日常のプログラムの補助、大会・競技会参加や事務局の運営費として大切に使わせて頂きます。
ご支援・ご協力をお願いいたします。
◆法人の場合
特別損金算入限度額扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。公認会計士さん、税理士さん、税務署にお尋ねください。
◆個人の場合
所得税や住民税を納めている方は、所得税、住民税、相続税の控除を受けられます。
この制度を受けるには確定申告が必要です。会社員の方で年末調整された方も確定申告を行えば、税金の控除が可能です。控除の詳細は税理士、税務署、相続については弁護士、信託銀行等にご相談ください。
ゆうちょ銀行 00260-9-114874 スペシャルオリンピックス日本・山梨
山梨中央銀行 富士見支店 普通 208930 スペシャルオリンピックス日本・山梨
(1)正会員・賛助会員(一口 3000円 何口でも)
(2)企業様・団体賛助会員(一口 10000円 何口でも)